2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○稲岡政府参考人 私どもといたしましては、地方税法の施行に関する取扱いという通知の中で、市町村に対しまして、固定資産税の非課税も含めた非課税等特別措置の適用に当たりましては、定期的に実地調査を行うこと等により利用状況を的確に把握し、適正な認定を行うといったことについて助言をいたしておるところでございます。
○稲岡政府参考人 私どもといたしましては、地方税法の施行に関する取扱いという通知の中で、市町村に対しまして、固定資産税の非課税も含めた非課税等特別措置の適用に当たりましては、定期的に実地調査を行うこと等により利用状況を的確に把握し、適正な認定を行うといったことについて助言をいたしておるところでございます。
個別の事案につきましては、実態を見ないと判断がなかなかしにくうございますのでお答えを差し控えたいと存じますけれども、やはり、利用の実態というのを客観的に確認をする必要があると考えておりまして、総務省といたしましては、固定資産税の非課税等特別措置の適用に当たっては、定期的に実地調査を行う等によりまして利用状況を的確に把握し、適正な認定を行うよう市町村に対しまして助言を行っているところでございます。
まず、大臣もお詳しい税に関して言えば、地方税の非課税等特別措置、いわゆる租税特別措置は、かつて三百ありました。これは政策税制であると同時に、裏からいえば大変な不公平税制の象徴。私自身、政務官として仕事を一年させていただき、これを半減させるぞという目標を立て、初年度は三百のうち百個期限が来ましたから、半分に減らして五十にしました。
そこで、具体的にお聞きしますけれども、例えば昨年の十一月十七日に、租税特別措置及び非課税等特別措置の見直しのための論点整理に関するプロジェクトチーム、こういうものが報告を政府税調に提出しておりますが、このプロジェクトチームはいつ行われ、どのような内容か、どういう理由で報告がまとめられたのか。議事録、配付資料も含めて、ホームページを見ても公開されているのかどうか。この点は公開されているんでしょうか。
地方税法等の一部を改正する法律案は、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、不動産取得税の税率の引下げ措置の延長、平成二十一年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うとともに、非課税等特別措置
に資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引下げ措置の延長、平成二十一年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うとともに、非課税等特別措置
に資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引下げ措置の延長、平成二十一年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うとともに、非課税等特別措置
する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引き下げ措置の延長、平成二十一年度評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引き下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うとともに、非課税等特別措置
する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引き下げ措置の延長、平成二十一年度評価がえに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引き下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うとともに、非課税等特別措置
非課税等特別措置による減収額については、平成二十年度は見込みが幾らになるかということはお教えいただかなかったわけでありますが、平成十九年度の見込額として、一兆四百五十億円と聞かせていただいております。一兆といいますと大変な金額で、それだけの地方税収が減るわけであります。ただ、その中には、国税の租税特別措置に連動するものと地方で独自のものがあるともお伺いをいたしました。
平成十九年度におきます地方税の非課税等特別措置による減収額、これは、先般の委員会でもお答えいたしましたとおり、一兆四百五十億円と見込んでおりますけれども、このうち、国税の租税特別措置の影響によるものといたしましては、四千六百五十億円と見込んでいるところでございます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長並びに公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
ただ、今回政府が提出いたしております地方税法の改正案の中には、そのほかにも、三月三十一日に適用期限が到来いたしました非課税等特別措置の延長、あるいは四月一日から施行を予定しております特例措置の新設、こういったものを数多く含んでおるわけでございます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長並びに公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。
次に、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案は、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日より後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避するため、平成二十年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち、自動車取得税についての過疎バスに係る非課税措置、免税点の特例措置、低燃費車に係る課税標準の特例措置及
本案は、平成二十年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日より後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱をできる限り回避するため、平成二十年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち、当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部、すなわち自動車取得税についての過疎バスに係る非課税措置
第一に、平成二十年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち、当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部、すなわち自動車取得税についての過疎バスに係る非課税措置、免税点の特例措置、低燃費車に係る課税標準の特例措置及び大型ディーゼル車に係る税率の特例措置の期限を暫定的に平成二十年五月三十一日まで延長することとしております。
第一に、平成二十年三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち、当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部、すなわち自動車取得税についての過疎バスに係る非課税措置、免税点の特例措置、低燃費車に係る課税標準の特例措置及び大型ディーゼル車に係る税率の特例措置の期限を暫定的に平成二十年五月三十一日まで延長することとしております。
○河野政府参考人 今回の改正案も含めまして、地方税法の附則で規定しております非課税等特別措置の件数、二百九件となります。
○森本委員 それでは、大臣、この非課税等特別措置の問題については、総務省としてのスタンス、どのような形で反映されておるのですか。
○河野政府参考人 先ほど申し上げましたけれども、こういった非課税等特別措置につきましては、その政策効果あるいは実績等を十分に吟味して検証し、そのあり方を検討しているところでございまして、それぞれ、例えば期限が到来する非課税等特別措置のあり方につきましては、所管省庁等からそういった目的、効果に関する資料等をお出しいただきながら、十分その中身について議論をして、そのあり方を検討し、取り扱いを決める、こういう
最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長並びに公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要があります。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長並びに公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。
第一に、先ほど申し上げました地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が四月一日より後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避する等の観点から、三月三十一日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち、納税義務の成立時期等に照らして、その期限を延長する必要が認められるものに限り、その期限を暫定的に五月三十一日まで延長することといたしております。